法人解散
会社・法人を解散(清算)したい
法人の解散といいますと、存続のメリットがなくなった(収支上の問題)、後継者がいないなど、株主の意思決定でされる場面がイメージされますが、それ以外にも「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散の事由の発生」「合併」「裁判所の解散命令」などの場合も解散手続きが開始します。
ただ、債務超過の状況にある法人は、「破産」や「特別清算」などの裁判所が介入する手続きとなりますが、債務超過が役員などの法人内部の者からの借り入れで、債務免除などで債務超過が解消されるのであれば普通清算を進めることができます。
法人解散・清算結了の流れ
① 会社の解散と清算人を決める
- 株主総会を開催して、解散とその時期(2週間先が限度のようです)、清算人を選任する決議をします。
② 法務局への解散登記申請・官報公告
- 解散登記申請書を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
- 登記申請時に納める登録免許税は39000円、NPO法人は無料です。必要書類は「株主総会議事録」「(清算人)就任承諾書」「定款写し」「届出者の印鑑登録証明」です。
- 官報に解散公告を掲載し、また、知れている債権者には個別に解散を通知し(債権者保護手続といいます)、2ヶ月の債権申出期間をとります。解散決議と清算結了決議の間が、2ヶ月以上必要となるのはこのためです。
③ 税申告・各種届出
- 解散事業年度の期首から解散の日までを、ひとつの事業年度として決算し、税務署に税務申告をします。県税事務所、市町村の税務課へも解散届を行います。登記事項証明書または写しが必要になります。
- 必要に応じて、年金事務所や健康保険組合、ハローワーク、各種許認可の所轄庁に届出を行います。
④ 清算事務・残余財産分配・株主総会
- 債権の回収と債務の支払い、財産の処分等を行って会社内の残余財産を確定し、残余財産があれば株主に分配します。
- 株主総会を開催して、清算人による清算事務と財産分配が適切であった旨の承認を受けます。
⑤ 法務局への清算結了登記申請
- 株主総会で清算事務の承認が得られてから2週間以内に、清算結了登記申請書を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
- 登記申請時に納める登録免許税は、2000円、NPO法人の場合は無料です。
⑤ 清算確定申告・清算結了届
- 清算期間中の決算を行い、税務署で清算確定申告と清算結了の届出をします。
- 県税事務所・市町村役場の税務課も清算結了届出を行えば終了となります。
- 県税事務所、市町村役場の税務課に対して、税申告を1回すれば済むところもあるようですし2回必要になるところもあるようですので確認が必要です。
行政書士 宮城中央事務所では、前記①~⑤までの標準的な事務・手続(税務関係を除く)を、事前相談を含めて88,000円(税込)で代行しています。(法務局への登記は提携司法書士が行います)
登記手続きをご自身でされる場合は60,500円(税込)で結構です。
税関係の届出(前記⑥)も提携税理士に引き継ぐことは可能です。
ご相談は TEL 022-762-9434 または下記メールフォームでご連絡ください。