法人設立

会社・法人を設立したい

「仲間と一緒に新しい会社を立ち上げたい」
「個人事業主から法人成りしたい」
「任意団体だった事業所をから法人団体に格上げしたい」
「子会社・別会社を設立して事業を再建したい」

行政書士 宮城中央事務所は、その様なお客様のサポート役として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人の設立をお手伝いいたします。

法人設立後の営業許認可手続についてもお任せください。


法人設立の流れ

① 会社の基本的な事項を決める

  • 「商号」「目的(事業内容)」「本店所在地」「出資金の額」これら4つは定款を作る前に必ず決める必要があります。
  • 発行株式の上限、設立時に割り当てる株式数、株式につける条件(譲渡制限、議決権の制限など)を登記する前までに決めます。
  • 役員の構成、人数、誰が就任するかを登記する前までに決めます。
  • 決算日をいつからいつまでにするかを決めます。これは特に期限はありませんし、法人設立後も変更することは可能です。

 

② 定款の認証と必要書類等の準備

  • 定款を作成し、公証人の認証を受けます。紙定款にすると、謄本(同一情報=5.2万円前後)のほかに4万円かかりますので、電子定款が断然お得なのですが、電子署名できる環境が必要になります。
  • 準備すべき書類としましては「発起人の印鑑証明」「設立時取締役・監査役の印鑑証明書」「会社の印鑑」です。
  • 作成する書類としましては「本店所在地・資本金等の決定書(決議書)」「設立時取締役・監査役の就任承諾書」「法人登記申請書」「印鑑届出書」です。

 

③ 出資金の払い込み

  • 定款作成日以後に発起人個人の口座に出資金と同額を積むか振り込みます。残高を出資金額に一致させるのではなく、あらためて出資金の相当する金額を入金します。通帳の残金を使いたい場合は、一旦それを下ろして手元のお金と合算して入金する必要があります。
  • 入金後、通帳の「表紙」「裏表紙」「残高記載面」のコピーをとり、「払込みがあったことを証する書面」を作成して設立時取締役が押印し、これら4枚を合綴してページ境目に割り印をします。

 

④ 法務局への登記申請

  • 法人登記申請書を作成し、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
  • 登記申請時に納める登録免許税は、株式会社の場合は資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは15万円)、合同会社の場合は6万円、NPO法人の場合は無料です。

 

⑤ 各種届出・許認可申請

  • 税金関係…税務署に「法人設立届書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの届けを、県税事務所と市町村の税務課に「法人設立届書」などの届けをします。
  • 社会保険関係…年金事務所に、健康保険・年金保険の新規適用届けをします。
  • 労働保険関係…従業員を雇い入れた場合、労働基準監督署で労働保険の手続きを、公共職業安定所で雇用保険の手続きをします。
  • 業種に応じて、必要な許認可申請を申請します。(運送業・建設業・飲食店業・宅建業など)

 

行政書士 宮城中央事務所では、前記①~④までの標準的な事務・手続を、事前相談を含め66,000円(税込)で代行しています。(法務局への登記は提携司法書士が行います)

登記手続きをご自身でされる場合は27,500円(税込)で結構です。

税関係の届出(前記⑤)も提携税理士に引き継ぐことは可能です。

ご相談は TEL 022-762-9434 または下記メールフォームでご連絡ください。

 

必須
必須
必須
必須

 

事務所案内